軽減税率で経費処理はどう変わるのか?
1989年4月にスタートした消費税制度、いよいよ2019年10月1日より消費税が10%へと引き上げられました。多くの企業では消費税率10%に対応すべく、システム改修や社員教育等が実施されていますが、皆さんは消費税率が上がることで、経費処理がどう変わるのかご存知でしょうか?
今回特に対応を複雑にしているポイントは、消費税率引き上げに伴い施行される『軽減税率制度』の対応と言えます。皆様の経費処理がどう変わるのかご存知でしょうか?
本稿では軽減税率制度の概要をご紹介し、企業の経費処理がどう変わるのかを解説しています。
軽減税率制度とは?
すべての取引で消費税率が10%に引き上げられる中、特定の取引の消費税率を8%のまま据え置くというのが軽減税率制度です。
「複数税率制度」とも呼ばれています。軽減税率制度は、低所得者への経済的配慮として施行されるものであり、生活上必須となる食料品などの消費税率が据え置かれることになります。
施行されるのは消費税率の引き上げと同じ10月1日です。経過措置としての位置付けなので、恒久的に施行されるわけではありません。
ただし、「いつまで施行されるか?」「終了の目安になる社会情勢状態は?」などの細かい点に関してはまだコメントは無く、施行終了は未定となっています。
軽減税率制度の対象品目・非対象品目
軽減税率制度の対象・非対象となる品目に関しては、国税庁が公表している資料を参考にご説明します。基本的な対象品目は①飲食料品、②一体資産、③新聞です。
- 飲食料品
軽減税率が最も広い範囲に適用されるのが飲食料品です。これは、商品表示法に規定する食品(酒税法に規定する酒類を除く)を指し、食品と食品以外の資産があらかじめ一つの資産を形成し、または構成しているもの(一体資産:おまけ付きお菓子など)のうち、一定の要件を満たすものも含みます。
飲料食品は全ての飲食物を指し、「医療品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」で規定されている「医薬品」「医薬部外品」、それと「再生医療等製品」を除く、食品衛生法に規定する添加物も含みます。
また、「ケータリング及び出張料理等」についても対象外になります。これは、相手方が指定した場所において行う加熱、調理または給仕等の役務を伴う飲食料品のことを指します。要するにフードコート等で提供される飲食料品も軽減税率非対象になるということです。
- 一体資産
一体資産とは「食品と食品以外の資産があらかじめ一つの資産を形成し、または構成しているもの」あるいは「一つの資産の価格のみが提示されているもの」を指します。一体資産の販売は、原則として軽減税率の対象外ですが、以下2つの要件を満たす場合は、飲食料品としてその全体が軽減税率の対象になります。
一体資産の譲渡の対価の額(税抜価額)が1万円以下であること。一体資産の価額のうちに当該一体資産に含まれる食品に関わる部分の価額を占める割合として、合理的な方法により計算した割合が3分の2以上であること
一体資産に軽減税率が適用される要件を要約すると、「商品価額が1万円以下であり、かつ価額全体のうち食品の価額が占める割合が3分の2以上である」です。たとえば9,000円で販売されている一体資産商品ならば、そのうち6,000円以上が食品の価額でなくてはいけない、ということです。
- 新聞
ある要件を満たすことで新聞も軽減税率制度の対象になります。その要件とは、「一定の題号を用いて、政治、経済、社会、文化等に関する一般社会的事実を掲載する、週2回以上発行される新聞の定期購買契約に基づく譲渡」です。
「週2回以上」というのは、通常の発行予定日が週2回以上とされている新聞を指します。よって、国民の祝日等、休刊日により週1回の発行になる週があったとしても、通 常の週において2回以上発行されていれば、週2回以上発行せれる新聞に該当します。
スポーツ新聞や業界紙、日本語以外の新聞等についても週2回以上発行される新聞で、定期購買契約に基づく譲渡であれば軽減税率の対象になります。ちなみにコンビニエンスストア等で購入する新聞に関しては軽減税率対象外です。
以上の品目以外は、ほとんどが軽減税率制度非対象となるため、消費税率が10%へと引き上げられます。ちなみに、軽減税率制度が施行されることで、消費税率の内訳は以下のように変更されます。
軽減税率制度の施行で、経費処理はどう変わるの?
一般的に、経費における消費税は、消費税を納税する際に控除されます。消費税率8%の場合、10,800円分経費(10,000円の仕入れ代金+800円の消費税)を使って108,000円の売上(100,000円の商品販売代金+8,000円の消費税)を上げたと仮定すると、国に支払う消費税は8,000円-800円=7,200円分ということになります。
ただしこれには条件があります。仕入税額控除の適用を受けるには、区分経理に対応している帳簿および区分記載請求書等の保存が必要です。2019年9月30日までは、帳簿に課税仕入の相手方の氏名・名称・取引年月日・取引の対象・取引金額を記載し、請求書には請求書発行者の氏名・名称・取引年月日・取引の対象・取引金額を記載する必要があります。
これが10月1日からは、左記に加えて帳簿に軽減税率制度の対象である旨を、請求書にも軽減税率制度の対象である旨と消費税率ごとに合計した税込み金額を記載する要件が加わります。
さらに、2023年10月以降は、区分記載請求書に代えて適格請求書の保存が、仕入税額控除の適用条件になります。
適格請求書とはインボイスのことであり、売上が買手に対して正確な適用税率や消費税額等を伝えるための手段です。適格請求書を作成できるのは税務署に登録された、適格請求書発行事業者のみです。
適格請求書には、適格請求書発行事業者の氏名または名称及び登録番号・取引年月日・取引内容および軽減税率制度の対象品目である旨・税率ごとに合計した対価の額及び適用税率・税率ごとの消費税額などを記載する必要があります。
仕入税額控除を受ける場合は、適格請求書を保存することが必要になりますが、適格請求書の交付義務が免除される取引や、従業員等に支給する通常必要と認められる出張旅費・宿泊費・日当および通勤手当にかかわる課税仕入などの一部取引では、適格請求書は不要です。帳簿のみの保存にて、後方税額控除が認められています。
まとめ
以上のように、軽減税率制度適用後は経費処理の方式が大きく変わりますので、現在の対応状況を整理した上で、必要な対策を取っていきましょう。
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