出張でたまった ポイント (マイレージ)を私的利用 してもいい?
出張などで溜まった飛行機の ポイント(マイレージ)は、個人の搭乗記録から加算されるというシステム上、法人では契約できないため、実際に出張した従業員に帰属します。
そのため、ポイントを私的利用したとしても、法的責任を問われる可能性は低いです。
しかし、【出張費精算】利用に関する社内規定を設けていないと、従業員間で不平等が発生してしまうため、事前にルール作りをしておくのがおすすめです。
国内、海外問わず、飛行機を使った出張をした場合、ポイント(マイレージ)がたまります。
出張日は会社が負担しているため、ポイント(マイレージ)も会社に帰属するかというと、一概にそうとは言えません。
今回は出張で溜まったポイントが誰のものであるか、そして私的利用しても問題がないのかについてか解説していきます。
・ポイント(マイレージ)の場合は法人契約ができないため個人利用も可能
飛行機に乗るとたまっていくポイントサービスは、飛行機が個人の搭乗記録からポイント(マイレージ)を加算するというシステムです。
そのため、法人契約ができないという問題があります。
例えばA社のBという従業員が、会社の経費で航空券を購入したとしても、搭乗するのは会社ではなく、従業員であるBです。
そのため、ポイント(マイレージ)はBに付与されるという仕組みです。
・自治体によってもポイント(マイレージ)の私的利用に関する解釈は異なる
経費で取得したポイント(マイレージ)の私的利用に関する解釈は、自治体でも異なります。
例えば、福岡県や佐賀県などは出張費を削減するため、ポイント(マイレージ)の使用を推奨しているのに対し、熊本市や鹿児島市は私的利用を防ぐために、ポイント(マイレージ)取得を禁止、自粛要請をだしています。
[注1]公費出張、マイルどうする? 九州の自治体、活用割れる|西日本新聞
・ポイント(マイレージ)の私的利用で法的責任を問われる可能性は低い
法人契約が結べないため、個人に付与されるポイント(マイレージ)ですが、使用したところで、横領罪に問われる可能性は低いと言えます。
そもそも横領罪は、会社が所有する物や収益を自分の物にした際に適応されるものです。
ポイント(マイレージ)は法人の収益ではなないため、横領罪にあたるとは言えません。
ポイント(マイレージ)を個人的にためたとしても、それが会社の不利益になるとは言えないため、刑事上の罪に問うことができないのです。
また、ポイント(マイレージ)は二等親以内の親族以外、他人へ譲渡できません。
これも会社の不利益となっていることを立証できない原因のひとつです。
そのため、譲渡できないものを会社返還するという点も、横領罪にあてはまりません。
・ポイント(マイレージ)を会社で管理するかどうかを前もって規定しておく
どこに帰属するか、不明瞭な飛行機のポイント(マイレージ)を管理する方法は社内であらかじめ規定しておく必要があります。
ポイント(マイレージ)を会社で管理する場合、会社は原則とし航空券を現物で支給するのがベストではないでしょうか。
もしくは、経費精算の際に、取得したマイルも合わせて計上&報告させるようにしましょう。
一方、会社で管理しないと決めた場合は、社内でその旨を共有しましょう。
この方が、会社でポイント(マイレージ)を管理するよりも手間も時間もかかりません。
・経費でたまったポイントは会社のもの
出張でたまったポイント(マイレージ)は会社のものか個人のものか、具体的に定義されていないのに対して、経費でたまったポイントは会社のものになるというのが一般的です。
これは、マイレージと異なり、ポイントカードの場合、法人契約もできるからというのが主な理由です。
法人契約で得たポイントのため、そのポイントは契約者である企業に帰属します。
・社内でのルールが定められていればそれに従う
社内規定でポイントが誰に帰属するか明記されていれば、そのルールに従うことになります。
例えば、ポイントが会社のものであるとした場合、従業員が無断でそのポイントを使用すると社員は業務上横領罪に問われ、刑事罰を受けることもあります。
刑事事件に発展せずとも、会社側は従業員を懲戒処分することもできます。
・適した規定で社内の不平等をなくすことが求められる
出張で溜まったポイント(マイレージ)が誰のものかということは、明確に法で定められているわけではありません。
そのため不要なトラブルを避けるためにも、ポイント(マイレージ)の帰属先を決めておく必要があります。
経費削減を考えているなら、ポイント(マイレージ)利用を奨励、出張をする従業員としない従業員の不平等をなくするならポイント(マイレージ)利用を控えるなど、自社に適した規定を設けていきましょう。
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