あなたのお給料の中に通勤にかかったお金は「通勤費」として支給されます。通勤費は非課税ですが、課税の対象になる場合もあります。課税と非課税の明確な違いは何なのでしょうか?
ここではその違いについて解説していきます。また、非課税の際の限度額にもまとめていきます。
給料は額面の中から様々な項目のお金が引かれて手元に残ります。社会保険料など控除される項目に関しては、控除なので税金として引かれているわけではありません。税金としては所得税が引かれています。この所得税ですが、通勤費は抜いた金額から計算されます。つまり、通勤費は所得としては計上されないのです。
理由としては、通勤費はあくまで通勤するためにかかった費用なので、元々マイナスになった分が返ってくるだけで、プラスにはならないから所得とはならないのです。
通勤手当には非課税枠があり、非課税限度額を超えた分の通勤手当には所得税が課税されます。
非課税限度額は通勤手段や距離によって異なります。鉄道やバスなどの公共交通機関の定期代や、マイカー通勤で有料道路を利用している場合は月額15万円まで非課税、マイカーや自転車などの交通用具で通勤は、片道2km以上で距離に応じた金額ごとに非課税枠が設定されています。
会社として支給する通勤手当の非課税が認められるには、最も経済的かつ合理的な経路で算定した金額を支給することを就業規則に明記し、定期券の内容や距離などを証明し保存することが必須となっています。
通勤手当の非課税限度額については、今後全額課税になる可能性も議論されていますので最新情報のチェックは必要です。
以下は国税庁が定めている通勤手当の限度額になります。
鉄道やバスなどの公共交通機関のみで通勤する場合、「最も経済的かつ合理的な経路・方法」で算出した1ヶ月当たりの運賃相当額(定期代等)が15万円までは非課税となります。
区分 | 課税されない限度額 |
1.交通機関又は有料道路を利用している人に支給する通勤手当 | 1か月当たりの合理的な運賃等の額 (最高限度 150,000円) |
2.自動車や自転車などの交通用具を使用している人に支給する通勤手当(※) | 最大31,600円 |
3.交通機関を利用している人に支給する通勤用定期乗車券 | 1か月当たりの合理的な運賃等の額 (最高限度 150,000円) |
4.交通機関又は有料道路を利用するほか、交通用具も使用している人に支給する通勤手当や通勤用定期乗車券 | 1か月当たりの合理的な運賃等の額と2の金額との合計額 (最高限度 150,000円) |
平成28年に通勤費の非課税限度額の法改正が行われ、新幹線・特急料金については必要性が認められれば非課税になるよう緩和され、1ヶ月あたりの額が15万円となりました。これにより、地方在住で新幹線などによって長距離通勤が必要な人の負担が軽減されました。
しかし、日々の通勤においてグリーン車や指定席を利用することに対して、通勤手当の支給は「最も経済的かつ合理的」ではないと判断され課税対象となっています。
1ヶ月当たり15万円を超える部分や、「最も経済的かつ合理的」ではない区間の通勤手当は所得税・住民税の課税計算対象となりますので注意が必要です。
参考:国税庁タックスアンサー「電車・バス通勤者の通勤手当」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2582.htm
マイカーやバイク、自転車などの交通用具を利用する通勤の場合は、片道距離に応じて8区分の上限額が設けられています。
片道2km未満の場合は、全額課税となります。多くの企業において、通勤手当支給の条件が自宅から2km以上と定められていることが多いですが、これが根拠となっていると考えられます。
一方で距離は多ければ際限なく非課税ということではなく、片道距離が55km以上である場合でも31,600円が金額の上限となっています。
各区分による距離ごとの限度額は以下の表のとおりとなっています。
区分 | 課税されない限度額 | |
通勤距離が片道2キロメートル未満 | (全額課税) | |
通勤距離が片道2キロメートル以上10キロメートル未満 | 4,200円 | |
通勤距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満 | 7,100円 | |
通勤距離が片道15キロメートル以上25キロメートル未満 | 12,900円 | |
通勤距離が片道25キロメートル以上35キロメートル未満 | 18,700円 | |
通勤距離が片道35キロメートル以上45キロメートル未満 | 24,400円 | |
通勤距離が片道45キロメートル以上55キロメートル未満 | 28,000円 | |
通勤距離が片道55キロメートル以上 | 31,600円 |
参考:国税庁タックスアンサー「マイカー・自転車通勤者の通勤手当」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2585.htm
政府は令和7年秋を目途に、マイカー(交通用具)通勤者に支給される通勤手当の非課税限度額を、平成28年の法改正から11年ぶりに引き上げる方針を示しました。
背景としては、近年のガソリン価格の高騰によるマイカー通勤者の負担増が挙げられます。人事院の新調査結果を踏まえて距離区分ごとに数百~2千円程度上積みする案が検討されているとの一部報道もあります。
従業員側としては課税通勤費となっていた一部が非課税となることにより、所得税・住民税負担が軽減されます。すなわち手取り額の増加となります。
企業側としても負担増加は発生せず、実質的な賃上げにもなるメリットがあります。
マイカー通勤の非課税限度額を上限に通勤手当支給を設定している企業は、上限引き上げに伴い支給額の引き上げは義務ではありませんが、従業員エンゲージメント向上のためにも支給額上限の引き上げを検討されることをお勧めします。
限度額を超えていなくて、合理的な金額であれば通勤費は非課税です。
しかし、通勤手当ではなく基本給や諸手当の中に通勤費を含めた場合は課税の対象になります。
通常、通勤費は給与とは別項目で支給されますが、給与とまとめて通勤費を支給された場合は、課税となるので注意が必要です。
課税になる落とし穴として、給与の中に通勤費が含まれると課税となると記載しましたが、限度額を超えた場合は給与の中に超過分の通勤費を含める必要があります。そうすることによって、所得税として引かれます。
たとえば、通勤距離が10キロメートルのところをマイカーで通勤している人の通勤費が8000円なら、7100円分は非課税ですが、900円分は課税となるということです。
通勤費が課税になる場合とならない場合の違いや限度額についてまとめてきました。これらを知ることで、どんなルートで、どんな手段で通勤するか変わってくる方もいることでしょう。知らないことによって、引かれなくていいお金が引かれてしまった...ということがないように、今一度あなたの通勤方法に見直してみてはいかがでしょうか?
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