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人事

【通勤費管理】 通勤費の 課税計算 について

今回は何かと面倒な 通勤費の 課税計算についてお話しさせていただきます。

 電車やバスなどの公共交通機関を利用しての通勤にかかる費用は、通勤手当として基本的に非課税となります。
※経済的かつ合理的な通勤手当は、1カ月当たり15万円までは非課税になります。
 
とはいえ、あまりに高額な通勤手当は課税対象になりますし、マイカーを利用するなどして公共交通機関を利用しない場合は課税対象になる範囲がぐっと広がります。
 

 消費税対策

実際に通勤費が課税対象となるのは以下の場合です。
 
・1か月に支給される通勤手当が15万円を超える場合。
 
・車通勤や自転車など、公共交通機関以外の手段で通勤している場合かつ、通勤距離に応じてた非課税限度額以上の通勤手当を支給されている場合。
 
最近では、テレワークが増えたことにより地方に拠点を構え、リモートワークで仕事を行っている方も増えてきています。
 
また、地方への移住に関心を持つ人が20代で35.4%というアンケート結果も出ています。
コロナウイルス感染拡大で、「地方移住」「テレワーク」への関心が高まる
※内閣府地方創生推進事務局 地方創生サイトより引用
 
地方への移住を考えている人は、毎日ではなくても、月に何回出社したら15万円の非課税限度額で収まるか事前に確認をしておいたほうが良いかもしれませんね。
 
ソフトバンクグループのヤフーは通勤手段の制限も撤廃することにより、特急電車や飛行機での出社も可能になるとのことです。
詳しくは下記のプレスリリースをご覧ください。
ヤフー、通勤手段の制限を緩和し、居住地を全国に拡大できるなど、 社員一人ひとりのニーズにあわせて働く場所や環境を選択できる 人事制度「どこでもオフィス」を拡充

 

 

通勤費の課税・非課税についてのより詳しく知りたい方は国税庁のページをご覧ください。(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2582.htm

 
 
複数の通勤手段を併用していると・・・・ 
普段6ヶ月ごとに支給している定期代と1ヶ月ごとに支給しているマイカー通勤費などが混在していると、これだけでも 課税計算 が結構面倒くさいです。
 

また、マイカーと自転車を併用しているなど、1回の通勤で複数の交通用具を利用している場合は、その合計距離に応じた非課税限度額となります。
 
さらに、引っ越しや勤務地の変更等で通勤費の払戻がある場合、実際に利用していた金額をもとに正しい課税額の計算を行わないと、税金を払いすぎてしまう可能性があります。

 

このように細かい条件によって課税されるべき金額が変わってきますので、正しく計算しようとするととても大変です。

 
らくらく通勤費では利用している定期券を登録することで、面倒な課税計算はすべて自動で行うことができます。
 
定期券の経路や金額だけでなく、通勤にかかる距離も地図を利用して正しく計測できるため、経路に応じた非課税限度額に合わせて、課税対象にするべき金額を算出できます。
 
また、払戻や追加の支給が発生した場合も、その情報を登録していただくことで控除や追加支給のタイミングで課税対象となる金額が再計算されます。

 非課税限度額

さらに、非課税限度額はマスタ管理していますので、法令が変更になった場合もマスタを更新することで正しい課税額を計算することができます。

実際に平成26年と平成28年に非課税限度額が変更になっていますので、今後も発生することが考えられます。

 

 特に遠距離通勤している方やマイカーを利用している方が多い場合は、業務効率を大きく改善できるかと思いますので興味のある方はお気軽にお問合せいただければと思います。

資料請求や説明のご依頼は、
お電話またはフォームよりお気軽にご連絡ください。

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