通勤手当の相場は?計算方法や制度を決めるポイントを解説

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通勤手当を給与の一部として支給されている会社は多いと思います。通勤手当を交通費と呼ぶこともありますが、通勤に掛かる交通費と業務に掛かる交通費は、取り扱いが異なります。
通勤手当支給に関して、交通費との違いや手当の相場、通勤手当の決め方、制度などを解説します。

通勤手当とは

通勤手当とは、厚生労働省によって次のように説明されています。
「通勤に要する費用を支弁するために支給される手当であり、「労働の対償」として支払われるものとして、労働基準法上の「賃金」の一部として整理されている。」
引用:厚生労働省 通勤手当について

労働基準法では、通勤手当の支給方法は規定されていません。したがって企業にとって通勤手当の支給義務がないということになりますが、福利厚生の一部として通勤手当を給与で支給する企業がほとんどです。
通勤手当支給に関して、所得税法では一定の条件までの非課税が認められています。
企業は通勤手当の支給に関して就業規則や通勤規程を定めておく必要があります。

通勤手当と交通費の違いは?

通勤手当と旅費交通費は、同じ交通機関を使うことがあるので混同されることが多いのですが、管理上は別物です。

通勤手当は、通勤費や通勤交通費とも言い、通勤のための費用を会社が支払うものです。通勤のための定期代やきっぷ代、交通用具のガソリン代などが該当します。
通勤手当には、国により非課税限度額が定められており、その条件を満たしていれば所得税が非課税となります。また、社会保険・雇用保険の計算対象です。
通勤手当の支給は、法的義務はないので支給条件が会社によって異なっていることが多く、通勤手当を支給しない会社もあります。
通勤手当は給与手当として支給するので、給与計算業務に含まれます。

一方、交通費(旅費交通費)は、業務上の移動にかかる交通費や出張費を指します。本来会社が負担すべき費用ですので経理業務として経費処理します。
交通費を立て替えた場合の精算は、当然賃金ではないので課税所得にはなりません。

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通勤手当の相場

企業が支払っている通勤手当の相場はどれくらいでしょうか。
厚生労働省の令和2年の就労条件総合調査では、平均で月額11,700円、年額では約14万円、1000人以上の企業の平均は月額13,300円、年額約16万円という結果でした。

大企業の平均金額が高いのは、長距離通勤者の割合が多い為ではないかと考えられます。

平均年額14万円として、300名企業では4,200万円、500名企業では7,000万円の通勤費支給となります。
1000名以上で平均年額16万円として、1000人企業では1億6千万円、3000人企業では4億8千万円もの負担となっています。

【非課税限度額】
区分 課税されない限度額
1.交通機関又は有料道路を利用している人に支給する通勤手当 1か月当たりの合理的な運賃等の額
(最高限度 150,000円)
2.自動車や自転車などの交通用具を使用している人に支給する通勤手当(※) 最大31,600円
3.交通機関を利用している人に支給する通勤用定期乗車券 1か月当たりの合理的な運賃等の額
(最高限度 150,000円)
4.交通機関又は有料道路を利用するほか、交通用具も使用している人に支給する通勤手当や通勤用定期乗車券 1か月当たりの合理的な運賃等の額と2の金額との合計額 (最高限度 150,000円)

出典:厚生労働省 令和2年就労条件総合調査 結果の概況>結果の概要 賃金制度
https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/jikan/syurou/20/dl/gaiyou02.pdf

 

 

通勤手当の決め方

通勤手当の決め方は通勤方法や雇用形態によって異なりますが、非課税限度額を月額の上限としたり、1日当たりの上限を決められている企業が多いでしょう。

実際の通勤手当の計算方法に関しては、公務員の規則である人事院規則(通勤手当)を参考にされている企業が多いと感じられます。
「通勤手当の額は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法により算出」とあります。
企業も同様に、就業規則や通勤規程に計算方法を定めて明記する必要があります。

公共交通機関を利用する場合

鉄道やバスなどの公共交通機関のみで通勤する場合、1ヶ月当たりの運賃相当額(定期代等)が15万円までは非課税となります。
「最も経済的かつ合理的な経路・方法」での算出は、新幹線・特急券の自由席は認められて非課税となりますが、グリーン車や指定席は課税となります。また、1ヶ月当たり15万円を超える部分や、「最も経済的かつ合理的」ではない区間の通勤手当は所得税・住民税の課税計算対象となりますので注意が必要です。

【非課税限度額】
区分 課税されない限度額
1.交通機関又は有料道路を利用している人に支給する通勤手当 1か月当たりの合理的な運賃等の額
(最高限度 150,000円)
2.自動車や自転車などの交通用具を使用している人に支給する通勤手当(※) 最大31,600円
3.交通機関を利用している人に支給する通勤用定期乗車券 1か月当たりの合理的な運賃等の額
(最高限度 150,000円)
4.交通機関又は有料道路を利用するほか、交通用具も使用している人に支給する通勤手当や通勤用定期乗車券 1か月当たりの合理的な運賃等の額と2の金額との合計額 (最高限度 150,000円)

参考:国税庁タックスアンサー「電車・バス通勤者の通勤手当」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2582.htm

 

マイカー・バイク通勤の場合

マイカーやバイクで通勤する場合の通勤手当の計算方法は企業によってまちまちです。
自宅から勤務地までの距離を求めますが、直線距離、道なり距離があります。距離の測定方法は、自動車やバイクのメーターで測る方法、インターネットの地図サービスで測る方法、紙の地図に定規を当てて測る方法などがあります。

距離に応じた計算方法として、1キロメートル当たりの単価を20円や30円と決めている場合や、ガソリン単価と燃費の基準値を定めて計算する方法があります。

計算式の例としては以下となります。
場合
片道距離×2(往復)×キロ単価(〇〇円)×出勤日数(または所定労働日数)
◆燃費計算の場合
片道距離×2(往復)×ガソリン単価÷燃費×出勤日数(または所定労働日数

また、距離の範囲によって支給金額を決めている場合もあります。距離の範囲については、下記の交通用具の非課税限度額表を元に設定されている企業も多いでしょう。

マイカーや自転車などの交通用具を利用する通勤の場合は、片道距離に応じて8区分の上限額が設けられています。
片道2km未満の場合は、全額課税となります。2km未満は通勤手当不支給という企業が多いです。

一方で距離は多ければ際限なく非課税ということではなく、片道距離が55km以上である場合でも31,600円が金額の上限となっています。

各区分による距離ごとの限度額は以下の表のとおりとなっています。

マイカーなどで通勤している人の非課税となる1か月当たりの限度額の表
区分 課税されない限度額  
通勤距離が片道2キロメートル未満 (全額課税)  
通勤距離が片道2キロメートル以上10キロメートル未満 4,200円  
通勤距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満 7,100円  
通勤距離が片道15キロメートル以上25キロメートル未満 12,900円  
通勤距離が片道25キロメートル以上35キロメートル未満 18,700円  
通勤距離が片道35キロメートル以上45キロメートル未満 24,400円  
通勤距離が片道45キロメートル以上55キロメートル未満 28,000円  
通勤距離が片道55キロメートル以上 31,600円  

参考:国税庁タックスアンサー「マイカー・自転車通勤者の通勤手当」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2585.htm

距離やガソリン単価など調べ方によってブレが生じやすいので、規程をしっかり定めミスや不公平のない運用をすることが大切です。

 

通勤手当制度を決める際の注意点

通勤手当の支給義務がないために、通勤手当のルールは企業によってまちまちです。通勤手段や経路、距離、金額の求め方などについては、就業規則や通勤規程に定めルールに則った運用が必要です。ルールに関しては、リモートワークや就業形態の多様化やガソリン価格の変動など時代の変化、不正や不公平防止に注意が必要です。

不正受給に注意

通勤手当は「経済的かつ合理的」な内容で本人より申請されるべきですが、遠回りで高額な経路の定期代を申請したり、実際の距離よりも長い距離で申請し不正受給されるケースがあります。
不正受給を防ぐためには、管理者からの注意喚起やチェックの徹底が必要となります。システム化によってルールに則った申請やチェックを自動化することが効果的です。

雇用形態による格差に注意

通勤日数に応じて、定期代の支給または通勤日数による実費の支給によって金額に差が発生することは問題ありません。
ただし雇用形態によって通勤費支給基準が異なるといった格差を生じさせてはいけません。
過去の裁判では、「通勤手段と通勤距離が同じであるにもかかわらず、正社員と契約社員との間で通勤手当等に格差を設けることは不合理な相違」として労働契約法20条に違反するとされた事例があります。

通勤手当の見直しや廃止の際の手続きについて

通勤手当の見直しによる減額や廃止は、手当が減ることとなり「労働条件の不利益変更」となる可能性がありますので、労働組合や従業員の合意を得る必要があります。
通勤手当が減少すると、社会保険の標準報酬月額が下がるため月額の社会保険料が減額になりますが将来の年金額が減る可能性があります。
通勤手当自体の減額や廃止には、従業員の理解と納得が不可欠となります。
通勤費管理のシステム化による不正受給の是正や管理者のチェック強化ということで、従業員への理解を得ることが必要でしょう。

通勤手当の不正受給となる場合

従業員が通勤手当を申請する際に虚偽の申請をしてしまうと、不正受給となり懲戒や解雇になることがあります。横領や詐取になるケースもありますので注意が必要です。

申告した住所以外の通勤をする場合

実家から会社の近くに転居して、通勤変更申請を行なわず今までの定期代よりも安価に通勤している場合、不正受給で横領と判断され、過剰受給分の弁償をするとともに懲戒などのペナルティを受ける可能性があります。
もし申請を忘れていた場合は、速やかに申告すべきでしょう。
また、一時的に住所が変わる場合(家庭の事情や新築・改築等)、短期間であっても申告すべきです。

申告した経路以外で通勤をする場合

例えば、バス定期代を解約して払戻金を受け取り、自転車や徒歩で自宅から駅まで移動しているという場合や、鉄道定期券を解約してより安い区間の定期券を購入しているという場合です。
定期券の現金化は悪質な不正行為と判断されます。社内におけるペナルティだけでなく告訴の恐れもあります。

まとめ

通勤手当支給に関して、交通費との違いや手当の相場、通勤手当の決め方、制度などを解説しました。
通勤手当は支給義務がありませんが、支給する場合には所得税の課税計算や社会保険計算を正しく行う必要があります。
通勤手当の金額や支給方法に関しては、就業規則や通勤規程を整備していれば会社ごとの独自のルールが認められていますが正しく計算し支給しなければならず、雇用形態による格差や不正受給などはあってはなりません。
通勤手当の支給をスムーズに行うためには、通勤費管理システムの活用をお勧めします。

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