通勤費の支給ルール、貴社はどうされていますか?
通勤手当は会社に支給義務がないですが、ほとんどの会社では、通勤手当を支給しています。
それにより会社ごとに様々な通勤費の支給ルールが存在しています。
自社の鉄道やバス・マイカー通勤に関する支給ルールはご存知かと思いますが、
会社によって自宅から最寄駅または勤務地までの支給ルールが異なっていたりします。
自転車の利用に伴う手当や徒歩に対しても手当を支給している会社もあります。
今回はそういった、様々な支給ルールについてどのようなものがあるのか紹介していきたいと思います。
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会社の一般的な通勤費規定
『通勤時において最も経済的かつ合理的と考えられる経路、手段に基づいて算出する。』
①鉄道定期代の支給ルール
・最安定期代の経路から金額または%で許容範囲を設ける
会社によっては、
・最短の経路から時間または%で許容範囲を設ける
・最安定期代経路から、xx分以上早い経路がある場合には、金額が高い場合でも最短経路を認める
最近増えているのは、
・コスト削減の為、最安経路しか認めないというケース
多くの企業様で採用されているのは以下のケースです
・最安定期代経路から30%以内の経路を支給する
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② バス定期代の支給ルール
・自宅住所~最寄駅までの距離を計測し、規定の距離内に駅がない場合バスの利用を認める。
距離は直線距離とする。
会社によっては
・自宅住所~最寄駅までの実走距離
・最寄バス停~最寄駅までのバス路線の距離
自宅住所~最寄駅までの距離としては、1.2kmもしくは1.5kmが多くの企業様で採用されています。
③マイカー通勤支給ルール
・自宅住所~勤務地住所までの実走距離に基づき支給する。
会社によって、距離計測方法、計算方法が異なります。
・自宅住所~勤務地住所までの直線距離または道なり距離
道なり距離は、車の距離メーターで計測する場合や、インターネットで地図検索する場合などがあります。
・自宅住所~勤務地住所までの直線距離または道なり距離に一定係数を掛ける
km当たりの単価設定や、地域のガソリン単価と平均燃費を決めて算出する方法、
または交通用具の非課税限度額内で支給するなどの計算方法があります。
・公共交通機関を利用したとみなし定期代相当額で支給する
④その他支給ルール
自転車通勤手当&徒歩手当支給している会社では、以下のようなケースがあります。
・2Km以上
・距離テーブルに沿った支給
いかがでしょうか。
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企業様によって様々な支給ルールがあり、自社の運用は特別と感じられている方もいらっしゃるかもしれません。
『らくらく通勤費』は様々な支給ルールに対応できる仕組みです。
通勤手当の管理の運用に手間を感じられていたら、システム化をご検討いただければと思います。
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