【深夜手当の計算方法】割増率や夜勤手当との違い、注意点をわかりやすく解説

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深夜手当は、午後10時から翌日の午前5時までの深夜時間帯に働くことの対価として支払われます。似たような手当名称があるため混乱することや、計算方法が複雑なため業務を進めるうえで困ることもあるでしょう。 

本記事では、深夜手当の概要と他の手当名称との相違点、基本的な計算方法とケース別の計算例、深夜手当に関する注意点を解説します。内容をしっかり理解して、日々の給与計算業務の一助としてください。 

深夜手当の定義とは

深夜手当とは、午後10時から翌日の午前5時までの間(深夜時間帯)に働くことに対して支払われる手当です。 

深夜手当は、労働基準法第37条第4項により、通常の時間帯の1時間あたりの賃金の25%以上を割り増した額により支払うことが義務付けられています。
工場や病院などでの夜勤の際に支払われるほか、日勤で勤務し、残業をした際に残業時間が上記の深夜時間帯に及んだ場合でも、その時間帯については時間外手当(残業手当)とあわせて深夜手当が支給されます。

以下では、深夜手当の支払い義務と対象者、他の手当との相違点について解説します。 


深夜手当の支払い義務と対象者

前述のとおり、深夜手当は労働基準法に基づき支払いが義務付けられています。労働基準法に規定される内容は、業種や規模などにかかわらず、従業員を使用するすべての企業に適用されます。また、深夜手当は、正社員、契約社員、パート、アルバイトなど、その種別にかかわらず、企業で雇用するすべての従業員に対して支払わなければなりません。

深夜手当と夜勤手当の違い

深夜手当は労働基準法により支払いが義務付けられている手当です。これに対して夜勤手当は法令により義務付けられているものではなく、企業が就業規則等に独自に定めて支給する手当です。対象の時間帯や手当の額、支払い方法などに法令に基づく規定はありませんので、その内容を各企業で自由に定めることができます。夜勤1回あたりの定額で支払う場合のほか、労働基準法に定める深夜手当と同様に、1時間あたりの支給額を設定している場合もあります。

企業が独自に夜勤手当を支給している場合でも、労働基準法に定める深夜手当の支払い義務はあります。夜勤手当のみを支給する企業の場合であっても、その支給額が深夜手当の支給額に満たない場合は、深夜手当との差額を別途支払う必要があるため、注意が必要です。

深夜手当と残業手当の違い

深夜手当は深夜時間帯(午後10時から翌日午前5時まで)に働いた場合に支払われる手当です。

一方、残業手当は文字通り「残業」をした場合に支払われる手当です。労働基準法では「時間外労働に対する割増賃金」として定められています。「時間外労働」とは労働基準法で定める「法定労働時間(1日8時間、1週40時間)」を超えて働くことです。残業手当(時間外労働に対する割増賃金)の割増率は、深夜手当と同じく「通常の時間帯の1時間あたりの賃金の25%以上」(月60時間を超えた場合は、60時間を超えた時間について50%以上)です。

そして、残業が長引いて深夜時間帯(午後10時から翌日午前5時)に及んだ場合(深夜残業手当)には、深夜時間帯の部分に対しては50%以上(残業手当(25%以上)+深夜手当(25%以上))の割増率で支払われます。

深夜手当の計算方法と具体例

この章では深夜手当の計算方法を3つのステップに分けて解説します。

深夜手当は以下の計算式で算出します。
深夜手当=1時間あたりの賃金額×深夜手当の割増率(25%以上)×深夜時間帯(午後10時~翌日午前5時の間)の労働時間数

また、「1時間あたりの賃金額」(時給)については以下の計算式で算出します。
1時間あたりの賃金額=月給の額÷1か月の平均所定労働時間

以下では、「1時間あたりの賃金額」の計算に必要な「1か月の平均所定労働時間」の計算方法をSTEP1、「1時間あたりの賃金額」の計算方法をSTEP2、深夜手当額の計算をSTEP3で、それぞれ順を追って解説します。

STEP1:1か月の平均所定労働時間の算出

まず1か月の平均所定労働時間を以下の計算式に基づき算出します。
1か月平均所定労働時間=年間の所定労働日数×1日の所定労働時間÷12
年間の所定労働日数=年間の暦日数-企業が定める年間休日数

(例)
年間休日数125日、1日の所定労働時間が8時間の企業の1か月平均所定労働時間は、以下のように計算されます。
年間の所定労働日数=365-125=240日
1か月平均所定労働時間=240×8÷12=160時間

STEP2:時給の算出

次に1時間あたりの賃金額(時給)を算出します。月給制の場合には以下の計算式によります。
1時間あたりの賃金額(時給)=月給の額(基本給+諸手当)÷1か月平均所定労働時間

この場合の月給には、基本給のほかに諸手当の額が含まれますが、以下の手当については計算に含めません。逆にこれ以外の手当はすべて計算に含める必要があるため、注意が必要です。(労働基準法施行規則第21条による)

・家族手当(一律に定額で支給する場合を除く)
・通勤手当(一律で定額で支給する場合を除く)
・別居手当
・子女教育手当
・住宅手当(一律に定額で支給する場合を除く)
・臨時に支払われた賃金(結婚手当、私傷病手当など支給機会がまれな手当)
・1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)

参考:労働基準法施行規則 | e-Gov 法令検索

(例)
STEP1の企業において、基本給が300,000円、役職手当が20,000円の場合の時給は以下の通りに計算します。
1時間あたりの賃金額(時給)=(300,000円+20,000円)÷160時間=2,000円

STEP3:深夜手当額の計算

続いて深夜手当額を以下の計算式に基づき計算します。
深夜手当額=1時間あたりの賃金額×深夜手当の割増率(25%以上)×深夜時間帯(午後10時~翌日午前5時の間)の労働時間数

(例)
STEP1の企業の深夜手当の割増率は25%、計算対象の従業員の深夜時間帯の労働時間数が月20時間の場合には、以下の通りに計算します。
深夜手当額=2,000円×25%×20時間=10,000円

【ケース別】深夜手当の計算例


前章では、月給で給与が支給される従業員の深夜手当について、基本的な計算方法を解説しました。

本章では、深夜手当と残業手当などの他の手当が支給される場合や、アルバイトなど、時給で給与が支給される従業員の手当の計算方法を紹介します。

深夜労働+残業の場合

日勤で残業が午後10時以降も続いた場合や、本来の勤務終了時間が深夜時間帯の場合に残業をした場合などは、深夜時間帯(午後10時から翌日午前5時まで)に働いた時間分については、残業手当(時間外手当)と深夜手当があわせて支給されます。

通常の残業手当は25%以上の割増率ですが、深夜時間帯の残業分については
残業手当(25%以上割増)+深夜手当(25%以上割増)=計50%以上
の割増率になります。

(例)
企業の所定労働時間や休日数、手当の計算対象者の給与額は前章と同じで、時間外労働の割増率は25%とします。また、計算対象者のある日の勤務実績が以下の通りとします。
所定労働時間(就業規則で定めた労働時間):9時~18時
当日の勤務実績:9時~24時(残業は18時~24時)

上記の日における深夜手当および残業手当の支給額は以下の通りです。

<残業手当>
残業時間は18時~24時の計6時間であるため、
残業手当額=2,000円×1.25×6=15,000円

<深夜手当>
深夜時間帯の労働時間は22時~24時の計2時間であるため、
深夜手当額=2,000円×0.25×2=1,000円
手当合計額=残業手当額+深夜手当額=15,000+1,000=16,000円


日出勤+深夜労働の場合

休日労働(休日出勤)とは、法定休日(週1日または4週に4日の休日)に働くことです。休日労働の際の割増率は35%以上と定められています。休日労働の際の労働時間が深夜時間帯に及んだ場合、深夜時間帯(深夜労働)分については休日労働に伴う割増賃金(休日手当)に加え、深夜手当が支給されます。

従って休日労働かつ深夜労働の時間については、
休日労働の割増率(35%以上)+深夜労働の割増率(25%以上)=60%以上
が支給されます。

前の例の従業員が、法定休日の12時~24時(うち深夜時間帯以外の休憩2時間)の間に勤務した場合の手当の額は以下の通りです。
休日(労働)手当額=2,000×1.35×10=27,000円
深夜手当額=2,000×0.25×2=1,000円
手当合計額=休日手当額+深夜手当額=27,000+1,000=28,000円

パート・アルバイトなど時給制の場合

パートやアルバイトなど時給制の従業員の場合、深夜手当などの割増賃金を計算する際の1時間あたりの賃金額は、労働契約などで定める時給額をそのままあてはめて計算します。

時給1,500円のアルバイトが、月20時間の深夜労働に従事した場合の深夜手当は
1,500×0.25×20=7,500円
で計算されます。

深夜手当を計算する際の注意点

深夜時間帯に働いた時間に対して支給される深夜手当ですが、そもそも深夜時間帯に働かせることができない従業員に対しては当然支給できません。一方、残業手当の計算方法が通常とは異なる固定残業時間制や、実際の労働時間にかかわらず、規定された時間を働いたものとみなす裁量労働制が適用される従業員、管理職(労働基準法上の管理監督者)に対しても、深夜手当を支払う必要があります。 

以下では、深夜手当を計算する際の注意点を紹介します。

18歳未満の従業員には深夜労働をさせてはならない

労働基準法第61条により、18歳未満(交代制勤務の男性従業員は16歳未満)の従業員を深夜時間帯(午後10時~翌日午前5時)に働かせることが禁じられています。これらの従業員に深夜手当を支給するケースは発生しません。勤務シフトや勤務実績の管理において注意が必要です。

固定残業時間制や裁量労働制も支給が必要

固定残業時間制では、実際の残業時間数にかかわらず、あらかじめ定められた時間の残業手当にあたる金額が毎月固定残業代として支払われます。なお、固定残業代に深夜手当や休日手当を含むかどうかは、各企業の就業規則等の定めによります。固定残業代に深夜手当相当額が含まれていない場合には、固定残業代とは別に深夜手当の支払いが必要です。

また、業務の性質上、業務遂行方法を従業員の裁量に委ねるため、実際の労働時間にかかわらず、あらかじめ定めた時間を働いたとみなす裁量労働制であっても、深夜時間帯に働いた時間に対しては深夜手当の支払いが必要ですので、注意しましょう。

管理職へも支給義務がある

管理職(労働基準法で定める管理監督者)には、労働基準法のうち労働時間、休憩、休日に関する規定が適用されません。従って、残業(時間外労働)や休日労働の概念はなく、残業(時間外)手当や休日手当も支給されないのが一般的です。一方、深夜労働に関する規定については適用されるため、管理職に対しても深夜手当の支給が必要です。

給与計算業務の効率化には、
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まとめ

深夜手当の計算は、時給換算や、残業・休日手当との併給があり非常に複雑です。夜勤の従業員はもちろん、日勤の従業員の残業が深夜時間帯に及ぶ場合の計算など、勤務実態に応じた正確な計算が求められます。 

また、固定残業制、裁量労働制が適用される従業員や、管理職(労働基準法上の管理監督者)に対しても支給が必要であるなど、注意しなければならないこともあります。 

深夜手当の正確な計算のためには、関係法令や自社の規程等を正しく理解するとともに、給与計算システム等の活用を視野に入れるとよいでしょう。給与計算業務全体の効率化には、通勤費管理システムの導入もおすすめです。