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通勤費管理

【通勤費管理】 運賃改定 の時にらくらく通勤費でできること

運賃改定

前回、2014/4の増税の時と同様に2019/10にも、各交通機関で 運賃改定 がされます。

 

従業員の皆様の通勤定期代も変わることになりますが、実際にどのタイミングから通勤費を値上げ後の新料金で支給するかはそれぞれの企業様によって異なると思います。

 

 

例えば、2019/10/1から新料金に変わる場合でも実際の窓口で9月中に定期券を購入すれば改定前の安い金額で購入できる場合もあります。

そのような場合に企業様側でも新料金の支給は2019/10/15以降に開始の定期券購入者に限定するのか、購入日に関わらず2019/10/1開始から新料金の支給の対象とするのか、または、本人の申請が新料金なら新料金だけど、旧料金を申請されたら旧料金で支給します、など色々な支給のパターンがあります。

 
らくらく通勤費ならどのパターンも対応が可能です。
 

運賃改定時の効率的な通勤費変更方法とは?

●「定期券の開始日が2019/10/1以降は新料金」の場合

実際の運賃改定の実施日からの定期券から新料金を支給する場合です。
定期券代を6ヶ月毎で4/1~9/30、10/1~3/31の年2回分を支給してる企業様などはほぼ、全従業員様に新料金を支給することになります。

 

●「定期券の開始日が2019/10/15以降は新料金」の場合

2019/10/1から新料金に変わる場合でも実際の窓口で9月中に定期券を購入すれば改定前の安い金額で購入できますよね。

継続の定期券なら2週間前から購入できますので、このようなルールにされる企業様もあると思います。

 

●「社員の申告によっては新料金」の場合

同じ2019/10/1開始でも、この人は新料金だけどこの人は旧料金、などという事もあるかもしれません。

 

らくらく通勤費では新料金に更新する日を実際の改定日だけではなく任意で設定することができます。

 

また、社員によっては今回の支給は旧料金のままで次回の支給から新料金に変更、などの対応も可能です。

 

勿論、払戻計算もそれぞれの金額で算出できますので、担当者様のお役に立てることはたくさんあると思います。

運賃改定時の効率的な通勤費変更方法とは?

 


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