通勤手当申請書とは?書き方や支給条件をわかりやすく解説

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通勤手当申請書は、従業員が通勤手当の支給を受けるために提出する書類です。企業は申請内容をもとに支給額を判断するため、通勤手段や通勤経路、乗り換え駅、料金などを正確に記載する必要があります。本記事では、申請書の正しい書き方や支給条件、公共交通機関や交通用具利用時の扱い、課税・非課税の考え方など、担当者が知っておきたいポイントをまとめます。

通勤手当申請書とは何か

通勤手当申請書とは、従業員が通勤に必要な交通費の支給を企業へ申請するための書類です。申請者は通勤手段や通勤経路、所要時間、金額などの情報を記載し、企業は社内規程に基づき申請内容に誤りがないかや妥当性の確認を行います。通勤手当を適正かつ公平に支給するために、申請書への記載事項を統一し、必要書類とあわせて提出・管理します。

通勤手当の支給は企業の義務なのか

通勤手当の支給は法律上の義務ではなく、支給の有無や支給条件は企業が就業規則や賃金規程などで定めます。

従業員の採用力強化や定着率の向上、福利厚生の充実を目的として支給されることが一般的です。支給条件やルール、上限額は会社ごとに異なります。ルールが曖昧なまま運用するとトラブルにつながるため、社内規程などで明確に定め、従業員へ周知しておくことが重要です。

交通費申請との違い

通勤手当申請と交通費申請は、対象となる移動の目的が異なります。

通勤手当申請は、従業員が自宅から勤務先まで通勤するためにかかる費用を申請する手続きです。通勤手段や経路を申告し、企業が定める基準に基づいて通勤手当が支給されます。

一方、交通費申請は、出張や営業活動、研修などの業務上の移動で発生した費用を申請する手続きです。発生の都度申請し、実際にかかった費用を精算するのが一般的です。

このように、通勤手当申請は「通勤にかかる費用」、交通費申請は「業務上の移動にかかる費用」を対象としている点が大きな違いです。

通勤手当の支給条件

支給対象、上限額、距離要件、通勤手段別の扱い、証憑書類、課税判定などを社内規程に定め、統一的に運用することが重要です。

支給対象

通勤手当の支給対象は、正社員・契約社員・パート・アルバイトといった雇用区分のみを理由に判断すべきではありません。 同一労働同一賃金の考え方を踏まえ、通勤の実態があり、企業が定める支給基準を満たしているかどうかを基準として、公平に判断することが重要です。

所定労働日数や労働時間、月当たりの出勤日数、通勤経路の合理性など、客観的に判断できる基準を明確にし、全従業員に公平に適用することが求められます。

また、リモートワーク中心の従業員やサテライト勤務者についても、勤務実態に応じて同じ基準で判定し、必要に応じて特例を社内規程に明文化します。

さらに、試用期間中の支給開始時期や、休職・育休・長期不在時の支給停止条件なども明文化することで、運用の透明性と統一性が確保され、不必要な例外処理やトラブルを防止できます。

通勤手当の上限額の考え方

通勤手当の上限額は法律で定められているものではなく、企業が社内規程に基づいて設定します。
上限額を決める際は、従業員の通勤実態や地域の交通事情などを踏まえて検討することが重要です。

公共交通機関を利用する場合は、最も経済的かつ合理的な経路の運賃や定期券代を基準とするのが一般的です。
また、マイカーやバイク、自転車などの交通用具を利用する場合は、通勤距離に応じた支給額や距離区分ごとの定額を設定する方法が多く採用されています。

なお、上限額の設定方法は企業ごとに異なりますが、税務上の非課税限度額(公共交通機関は月15万円、交通用具は通勤距離に応じた限度額)を目安としている企業も少なくありません。運賃改定や制度改正が行われることもあるため、定期的に見直しを行うことが望ましいでしょう。

自宅から勤務先までの最低通勤距離

企業によっては、通勤手当を支給するための条件として最低通勤距離を設けている場合があります。これは、徒歩で通勤できるような短距離の場合に支給対象とするかどうかを判断するための基準です。

特にマイカーやバイク、自転車などの交通用具を利用する場合、通勤距離が片道2km未満であれば通勤手当は税務上の非課税対象とならず、支給額の全額が課税対象となります。そのため、企業によっては片道2km以上を通勤手当の支給対象としているケースがあります。
また、公平な運用を行うためにも、支給対象となる距離の基準を社内規程で明確に定めておくことが重要です。

バス、電車など公共交通機関の場合

公共交通機関を利用する場合は、経済的かつ合理的な経路を前提に、運賃または定期代を支給するのが一般的です。最近では、最安の経路のみを認めるのではなく、乗り換えが多く著しく非効率となる経路は除外するなど、合理性を基準に判断する企業が増えています。

IC運賃と現金運賃のどちらを採用するか、定期券区間外の扱いなども社内規程で統一しておくと運用が安定します。

交通用具を利用する場合

交通用具で通勤する場合は、ガソリン代、駐車場代、有料道路代などが支給対象となります。代表的な支給方式には、距離に基づいて支給額を算出する方法と、実費を精算する方法があります。

交通用具による通勤では、通勤距離に応じて支給額を決める方法が一般的です。たとえば、1kmあたりの単価で計算する方法や、距離ごとに支給額を定める方法があります。企業によっては、ガソリン価格や燃費を基に支給額を算出するケースもあります。
実費を精算する方法では、ガソリン代などの領収書に基づき、実際にかかった費用を支給します。

いずれの方式でも、自宅から勤務先までの経路や距離の測定方法、ガソリン単価の更新ルール、駐車場代の会社負担範囲などを明確にしておくことが重要です。

また、事故発生時には企業が使用者責任を問われる可能性があるため、任意保険への加入や誓約書の提出を条件とするなど、安全面のルールも社内規程で明確化しておくことで、トラブルを防ぐことができます。

通勤手当申請書の正しい書き方

通勤手段、経路、時間、料金を客観的な情報に基づき正確に記載し、必要に応じて証憑書類を提出します。

通勤手段

電車・バス・マイカー・バイク・自転車・徒歩など、日常的に利用する通勤手段を記載します。公共交通機関を利用する場合は、定期券の区間や料金を記載します。

マイカーによる通勤では、車種、駐車場の有無、通勤距離などの情報を記載し、運転免許証、車検証、任意保険などの写しを提出します。

また、バスと電車の乗り継ぎやマイカーと電車を組み合わせる場合など、複数の交通手段を併用する際は、それぞれの区間・距離・料金を分けて明確に記載することで、確認が容易になります。

通勤経路

自宅から勤務先までの経済的かつ合理的な通勤経路を記載します。

電車やバスを利用する場合は、路線名、駅・停留所名、乗り換え回数、間などを具体的に記載します。
マイカーやバイクで通勤する場合は、走行経路を明確にするために地図を添付し、通勤距離を正確に計測します。

距離の測定には地図サービスなどのツールを使用することが重要です。また、直線距離を基準とするのか、道なり距離を基準とするのかについては、社内規程で明確に定義しておく必要があります。

通勤時間

電車・バス通勤では、自宅を出てから勤務先に到着するまでの所要時間を、徒歩・待ち時間・乗車時間・乗り換え時間などに分解し、分単位で正確に記載します。片道と往復の区別を明確にします。
マイカー・バイク、自転車、徒歩の場合は、自宅から勤務先までの実際に要した時間を記載します。

通勤に必要な料金

定期券(1ヶ月・3ヶ月・6ヶ月)や片道運賃などを具体的に記載します。IC運賃と現金運賃の基準などを社内規程に合わせて明確にします。マイカーの場合はガソリン単価、距離単価、駐車場代、有料道路使用の有無などを記載します。

通勤手当申請書に領収書の添付は必要か

領収書の提出が必要かどうかは、会社の運用ルールによって異なります。公共交通機関を利用する場合は、通勤経路の申告のみでよい企業もあれば、定期券の購入履歴や経路検索結果の提出を求める企業もあります。

また、マイカーで通勤する場合は、駐車場代の支給可否を判断するため、駐車場契約書や請求書などの書類提出が必要としている企業もあります。

通勤手当の課税・非課税

通勤手当の非課税限度額は、利用する通勤手段によって異なります。
電車やバスなどの公共交通機関を利用する場合は、合理的な運賃の範囲内で月15万円までが非課税です。マイカーやバイク、自転車などを利用する場合は、通勤距離に応じて非課税となる金額が定められています。

【非課税限度額】(2026年4月更新)
区分 課税されない限度額
1.交通機関又は有料道路を利用している人に支給する通勤手当 1ヶ月当たりの合理的な運賃等の額
(最高限度 150,000円)
2.交通用具を使用している人に支給する通勤手当 最大66,400円
3.交通用具を使用している人で一定の要件を満たす駐車場等を利用している人(通勤距離が片道2km未満である人を除きます。)に支給する通勤手当 1.の金額と1ヶ月当たりの駐車場等の料金相当額(上限5,000円)との合計額
4.交通機関を利用している人に支給する通勤用定期乗車券 1ヶ月当たりの合理的な運賃等の額
(最高限度 150,000円)
5.交通機関又は有料道路を利用するほか、交通用具も使用している人(その交通用具を使用する通勤距離が片道2km未満である人を除きます。)に支給する通勤手当や通勤用定期乗車券

1ヶ月当たりの合理的な運賃等の額と2.の金額との合計額(最高限度 150,000円)

6.交通機関又は有料道路を利用するほか、交通用具も使用している人で一定の要件を満たす駐車場等を利用している人(その交通用具を使用する通勤距離が片道2km未満である人を除きます。)に支給する通勤手当や通勤用定期乗車券 1ヶ月当たりの合理的な運賃等の額と2.の金額と1ヶ月当たりの駐車場等の料金相当額(上限5,000円)との合計額(最高限度 150,000円)
マイカーなどで通勤している人の非課税となる1ヶ月当たりの限度額の表(2026年4月更新)
区分 課税されない限度額  
通勤距離が片道2キロメートル未満 (全額課税)  
通勤距離が片道2キロメートル以上10キロメートル未満 4,200円  
通勤距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満 7,300円  
通勤距離が片道15キロメートル以上25キロメートル未満 13,500円  
通勤距離が片道25キロメートル以上35キロメートル未満 19,700円  
通勤距離が片道35キロメートル以上45キロメートル未満 25,900円  
通勤距離が片道45キロメートル以上55キロメートル未満 32,300円  
通勤距離が片道55キロメートル以上65キロメートル未満 38,700円  
通勤距離が片道65キロメートル以上75キロメートル未満 45,700円  
通勤距離が片道75キロメートル以上85キロメートル未満 52,700円  
通勤距離が片道85キロメートル以上95キロメートル未満 59,600円  
通勤距離が片道95キロメートル以上 66,400円  

令和8年4月の改正により、65km以上の区分が新たに細分化されて上限が最大66,400円へ拡大し、駐車場代が月額5,000円を上限に非課税となりました。制度改正や運賃改定などに合わせて、社内規程は定期的に見直すことが重要です。

関連リンク:通勤手当の非課税限度額の考え方
参考:国税庁「通勤手当の非課税限度額の改正について(令和8年4月)」
   国税庁「マイカー・自転車通勤者の通勤手当」

 

通勤手当に関する社内規程を整える際のポイント

支給条件や申請フロー、証憑書類、課税区分、変更手続きなどを明確に定め、例外運用を減らすことでトラブルを防止できます。

申請方法

申請方法は会社の業務フローに合った方式を選ぶ必要があります。紙の申請書では確認作業が煩雑になりやすいため、ワークフローシステムによる申請を利用することで転記ミスや確認漏れを防止できます。
経路変更や金額改定の扱い、提出期限、証憑書類の形式、差戻し基準などを社内規程に定め、履歴が残る仕組みを導入すると内部統制が強化されます。
通勤手当の管理に特化したシステムを利用すれば、これらを一元管理することができます。

不正受給

不正受給には過失と故意があり、それぞれ異なる対応が必要です。過失による申請ミスの場合は、本人への制度説明や申請ルールの再周知を行ったうえで再申請や遡及調整を実施します。一方、故意による不正受給の場合は、返還請求や懲戒処分など厳格な対応が求められます。定期的な経路チェック、出社実績や申請内容との整合性確認など予防策を仕組みとして取り入れることで不正を防止できます。

通勤手当の申請は「らくらく通勤費」

通勤費管理システムの「らくらく通勤費」は、さまざまな通勤手段や勤務形態に対応し、従業員が通勤手当を簡単に申請できるシステムです。

申請時に表示する経路を、社内規程に沿った経路のみに制限する設定もできるため、担当者の確認作業を大幅に削減できます。また、経路には「早・安・楽」のアイコン表示や他の経路との比較情報をわかりやすく表示するため、申請者も承認者も迷わず経路の選択や確認を行える点も大きな利点です。

さらに、公共交通機関や交通用具の利用における課税・非課税の判定、払戻計算、距離計算、給与システムとの連携、税制改正への対応など、通勤手当に関する業務を一元的に管理できます。

まとめ

通勤手当申請書は、従業員の通勤実態を把握し、適切な通勤手当を支給するための重要な書類です。支給対象や通勤経路、通勤手段ごとの取扱い、課税・非課税のルールなどを明確に定めることで、公平で透明性の高い運用につながります。

また、働き方の多様化や税制改正、運賃改定などに対応するためには、社内規程を定期的に見直し、運用ルールを最新の状態に保つことも欠かせません。申請から承認までの手続きをシステム化することによって、担当者の負担を軽減しながら、正確で効率的な通勤手当管理を実現できるでしょう。