【2026年4月改正】通勤手当の非課税限度額改正と担当者の対応ポイントを解説
監修者:佐川 豊
この記事の目次
通勤手当の非課税限度額改正の概要
令和8年(2026年)4月1日にマイカー・バイクなどの交通用具を使用する通勤手当の非課税限度額が改正されました。これは令和7年11月に続く改正となります。
今回の改正は、物価上昇や燃料費高騰などを背景に交通用具で長距離通勤をする人や駐車場を利用する人の負担を軽減するために実施されるものです。
本コラムでは、令和8年4月改正の内容を整理し、実務で迷わないための重要ポイントをわかりやすく解説します。
参考:令和8年度税制改正大綱(29ページ)
通勤手当の非課税限度額の改正について(令和8年4月)
マイカー・自転車通勤者の通勤手当
電車・バス通勤者の通勤手当
令和8年4月改正の非課税限度額
今回の改正では、交通用具を使用して長距離通勤をする場合の通勤手当の非課税限度額が引き上げられました。また、これまで全額課税となっていた駐車場代について、新たに非課税限度額が設けられました。
ただし、今回の改正は交通用具を使用する場合に限られ、電車・バスなどの公共交通機関を使用する場合の非課税限度額に変更はありません。
これまで交通用具の非課税限度額の区分は「片道55km以上」が上限でしたが、今回の改正により以下の4つの区分が新設されました。
・片道65km以上75km未満:45,700円
・片道75km以上85km未満:52,700円
・片道85km以上95km未満:59,600円
・片道95km以上 :66,400円
これにより、従来の区分では対応しきれなかった長距離通勤者の状況が、より適切に非課税枠へ反映されるようになりました。
駐車場代の非課税限度額を新設
今回の改正により、これまで全額課税とされていた駐車場代が、以下の要件をすべて満たす場合において月額5,000円まで非課税となりました。
・通勤距離が片道2km以上であること
・通勤のための駐車場代であること
・勤務地または通勤のために利用する駅やバス停周辺の駐車場であること
この非課税枠は、通勤距離区分に応じた非課税限度額に上乗せして適用され、合計で15万円が上限となります。これにより、長距離通勤者だけでなく、駐車場を利用する従業員にとっても税負担の軽減効果が期待されます。
新しい非課税限度額
下表は令和8年4月からの1ヶ月当たりの非課税限度額です。
| 区分 | 課税されない金額 | |
|---|---|---|
| 改正後(令和8年4月1日以後適用) | ||
| ①交通機関又は有料道路を利用している人に支給する通勤手当 | 1ヶ月当たりの合理的な運賃等の額 (最高限度 150,000円)
|
|
| ②自動車や自転車などの交通用具を使用している人に支給する通勤手当 | 通勤距離の区分 | |
| 片道2km未満 | (全額課税) | |
| 片道2km以上10km未満 | 4,200円 | |
| 片道10km以上15km未満 | 7,300円 | |
| 片道15km以上25km未満 | 13,500円 | |
| 片道25km以上35km未満 | 19,700円 | |
| 片道35km以上45km未満 | 25,900円 | |
| 片道45km以上55km未満 | 32,300円 | |
| 片道55km以上65km未満 | 38,700円 | |
| 片道65km以上75km未満 | 45,700円 | |
| 片道75km以上85km未満 | 52,700円 | |
| 片道85km以上95km未満 | 59,600円 | |
| 片道95km以上 | 66,400円 | |
| ③自動車や自転車などの交通用具を使用している人で一定の要件を満たす駐車場等を利用している人(通勤距離が片道2km未満である人を除きます。)に支給する通勤手当 | ②の金額と1ヶ月当たりの駐車場等の料金相当額(上限5,000円)との合計額 | |
| ④交通機関を利用している人に支給する通勤用定期乗車券 | 1ヶ月当たりの合理的な運賃等の額 (最高限度 150,000円)
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| ⑤交通機関又は有料道路を利用するほか、交通用具も使用している人(その交通用具を使用する通勤距離が片道2km未満である人を除きます。)に支給する通勤手当や通勤用定期乗車券 | 1ヶ月当たりの合理的な運賃等の額と②の合計額 (最高限度 150,000円)
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| ⑥交通機関又は有料道路を利用するほか、交通用具も使用している人で一定の要件を満たす駐車場等を利用している人(その交通用具を使用する通勤距離が片道2km未満である人を除きます。)に支給する通勤手当や通勤用定期乗車券 | 1ヶ月当たりの合理的な運賃等の額と②の金額と1ヶ月当たりの駐車場等の料金相当額(上限5,000円)との合計額 (最高限度 150,000円)
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| 「一定の要件を満たす駐車場等」とは、通勤のために使用する交通用具の駐車のための駐車場等のうち、その通勤手当の支払を受ける人の勤務する場所の周辺又はその人が通勤のために利用する交通機関の駅若しくは停留所その他の施設の周辺にあるものをいいます。 | ||
実務担当者が押さえるべき対応ポイント
今回の改正は、令和8年4月1日以降に支払われるべき通勤手当について適用されます。新しい非課税限度額の具体的な処理方法やよくある質問については、国税庁のQ&Aページを参考にしてください。
速やかな処理を行うために、新しい非課税限度額の理解と給与システムや社内規定の見直し、従業員への周知などの対応準備が重要です。
1.給与計算システムの設定変更
改正後の非課税限度額を正しく反映させるため、給与計算システムやERPシステムの設定を見直しましょう。
距離区分ごとの金額を最新の国税庁資料に基づいて入力し、適用開始日(令和8年4月1日)を忘れずに設定します。設定後はテスト計算を行い、非課税・課税の判定が正しく反映されるか確認することが重要です。
併せて、システムベンダーからのアップデート情報をチェックし、変更点や影響範囲を把握しておきましょう。
2.社内規程や申請フォームの改訂
給与規程や通勤手当の支給ルールに記載されている限度額を、改正後の金額に更新します。
申請フォームの表示も同様に修正し、適用開始日を明記して、従業員が誤解しないようにしましょう。
また、規程改定については労使協議や届出が必要な場合もあるため、法務部門との連携も重要です。
駐車場代に関する取扱いの再検討が必要な企業もあるでしょう。
3.従業員への周知は丁寧に
改正内容について、社内連絡やFAQなどを活用して周知します。
「誰が対象になるのか」「税負担がどう変わるのか」を具体例とともに示すことで、従業員の理解が進みます。
国税庁の公式リンクを添付し、信頼性を担保することもポイントです。
参考:通勤手当の非課税限度額の改正について(令和8年4月)
4.通勤距離の再確認を徹底
申告内容と実際の通勤経路を照合しましょう。
今回の改正では、片道55km以上の通勤者および駐車場代の支給対象者が主な対象となります。対象者は改めて地図や通勤費管理システムで距離を計測するなどして、交通用具を利用する従業員の通勤距離を再確認し、正しい区分の限度額を適用します。
また、駐車場代の支給対象者については、駐車場の契約書や請求書などの証憑を確認します。
距離の誤りや証憑の不備は課税処理に直結するため、証跡を残しておくことが重要です。
まとめ
令和8年4月の通勤手当の非課税限度額の改正について解説しました。
今回の改正により、交通用具で通勤する従業員の税負担が軽減される可能性があります。
企業はシステム設定や社内周知を進め、従業員側も支給額と非課税限度額の関係を確認しておくと安心です。
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また、適正な通勤経路の申請・チェックから、規程に合わせた柔軟な支給計算式の設定、課税・非課税額の判定、ガソリン価格変更時の一括再計算、証明書の管理など通勤手当に関する業務全体をカバーしています。
電車・バス・自転車など、各種交通手段にも対応しています。
管理業務の省力化や支給の適正化、従業員満足度の向上などの効果が期待できます。
通勤手当に関する業務の工数削減や適正支給、ミス防止といった課題をお持ちでしたら、是非ご一考ください。
監修者佐川 豊
株式会社無限 PI事業部 営業部 エバンジェリスト
業務系パッケージベンダーなどを経て無限入社。らくらく通勤費のセミナーやマーケティング・プロモーションを担当。