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【通勤費管理】 自転車通勤 の通勤費で気を付けること

街中で見掛ける自転車通勤ですが、通勤費がどうなっているのかご存知ですか?

交通公共機関を利用しないで自転車での通勤を考えている人も多いかと思います。

 

そこで、まずは「もし会社まで自転車で通える距離だったとしたら、自転車で通勤しますか?」というアンケートを実施。(2019年3月)

その結果と合わせて、自転車通勤の通勤費について順を追って解説していきます。

■自転車通勤をしてみたい人は多い

現在、自転車通勤していない人を対象に下記のアンケートを実施しました。
==============================
<アンケート内容>
Q.【会社員の方】もし自宅から会社まで自転車で通える距離だったら、自転車通勤をしますか?
A.する,しない
==============================

 

結果は50人中41人が「する」という回答が得られました。
多くの人が健康や体力づくりのためや、ラッシュや渋滞から解放されたいと思いから自転車通勤に興味を抱いているようです。参考までに、どのような意見が出たのかいくつか紹介します。

 

自転車通勤を【する】

□体力の衰えを実感しているので、運動を兼ねて自転車通勤もしたいと思います。(女性・48歳・・広島県)
□車だと渋滞、電車だとラッシュなので毎日がつらい。自転車だと運動にもなるし、帰りに買い物もできるので、駐輪場が確保できるのなら利用したい。(女性・40歳・神奈川県)
□通勤費が節約できるし、環境保護にも貢献できるから。(男性・53歳・神奈川県)

 

自転車通勤を【しない】

□自転車で通える距離なら運動のつもりで歩いていったほうが気が楽なので自転車通勤はしません。(女性・55歳・静岡県)
□スーツが汚れてしまうので、自転車では通勤しません。(男性・23歳・三重県)
□雨のときは運転しにくいし、転倒での怪我のリスクが大きいからです。(男性・65歳以上・ 大阪府)

 

 

「しない」という意見の中には、天気や気候の影響をダイレクトに受ける事や転倒などの怪我を心配しているというものがありました。
ただ、全体を通して見るとやはりメリットを感じている人が多いようです。

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■自転車通勤でも通勤費支給される?

自宅から会社に行くまでの通勤費(通勤手当)については、通勤方法を問わず「会社側が必ず支払わなくてはならない」という義務は法律上存在しません。

それでも支給する会社が多い理由は、従業員に対して通常の給与に加算して支給する通勤手当に関しては一定額まで非課税になると所得税法上で定められていることからです。

ほとんどの会社は、通勤手当を支給することが一般的であることが大きいかと思います。

 

ここで気になるのが、自転車通勤でも非課税の対象になるかという点です。

国税庁はマイカー・自転車による通勤は、「自動車や自転車などの交通用具を使用している人に支給する通勤手当」として片道距離に応じて一定の限度額まで非課税と定めています。また電車やバスなどを併用して通勤している場合でも1カ月当たり15万円を限度として非課税になるとなっています。

https://www.nta.go.jp/users/gensen/tsukin/index2.htm

 

 

つまり、法律上は自転車通勤にも距離の応じて非課税限度額が認められています。

ただし、通勤費が支給されるかどうかは会社がそれを認めている場合ということになります。

 

注意したいのは、電車やバス・マイカーなどで通勤をしていると申請し通勤手当を受け取っているのに、自転車通勤に切り替えた場合です。

法的に見ると、結果としてウソの申告=詐欺罪に該当する恐れがあり、バレてしまうとペナルティが課せられる恐れがあります。

また通勤中の事故や怪我などでは、通勤災害としての判断が難しくなる可能性もあります。

 

会社側からの厳重注意などで済む場合もあるようですが、通勤方法を切り替えるなら速やかに切り替えを申請すべきでしょう。

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■自転車通勤で通勤手当が支給されない理由

マイカーや電車・バスなどの通勤方法と同じように、所得税法上非課税限度額が定められている自転車通勤ですが、自転車通勤を認めない会社も多く見受けられます。

自転車通勤における事故のリスクを考え、社員と会社を守るために自転車通勤を認めないという会社が多いのです。

 

他にも、会社としては電車やバスなどの公共交通機関を利用した通勤では、距離や経路が明確な上に金額についてもハッキリと分かるので、通勤費として管理しやすい点が挙げられます。

一方、自転車通勤は通勤距離が短く、経路などが分かりにくく、運賃が発生する事もないのでそもそも支払う必要はないという考え方があるでしょう。

しかも、自転車通勤はマイカー通勤と同じで、通勤手当の非課税限度額が距離に応じて変わるため正確な通勤距離を把握しなければなりません。

 

もちろんその場合は通勤距離を自分で測定しなければならないので、面倒だと感じる人もいるでしょう。

ちなみにマイカー・自転車通勤者の通勤手当は2キロメートル未満だと全額課税になるため、「片道の通勤距離が2キロメートル未満の方には支給しない」としている会社も多いので、距離に応じた通勤手当が、会社規則で定められているかどうか事前に確認しておきましょう。

 

 

自転車通勤を認める場合の条件として、自転車保険の加入、誓約書の提出、悪天候時の通勤方法などを明文化して、自転車通勤を認める方向の企業も増えてきています。

 

 

電車やバスなどの通勤ラッシュや車の渋滞など、毎日の通勤においてストレスを感じている人もいるでしょう。

その点自転車通勤は自分のペースで自由自在に通勤できる上に、体力づくりもできて一石二鳥と魅力的でもあります。

 

ただし、自転車通勤による通勤費の支給は基本的には会社規定で定められている通りの扱いになるので、事前に必ず確認をしておきましょう。

そして、自転車ヘルメット着用の努力義務など道路交通法も改正されています。

交通ルールをしっかり守り、周囲の状況に気を配りながら安全な自転車通勤を楽しんでください。

 

運賃改定時の効率的な通勤費変更方法とは?

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2019/3/4公開

2024/3/19更新

 

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