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【通勤費管理】通勤手当を 不正受給 したらどうなる

会社から支給される通勤手当を不正受給していると、返還を求められたり、最悪の場合は懲戒解雇になったりする可能性が考えられます。

実際、過去には通勤手当の不正受給をめぐって裁判になったケースもありますので、非常にリスクが高い行為だということを認識しておきましょう。

ここでは通勤手当を不正受給したらどんなリスクが発生するのかをわかりやすく解説。裁判事例もあわせて紹介しています。

 

電車などの公共交通機関やマイカーなどを利用して通勤している場合、会社によっては通勤手当の支給を受けられます。

 

通勤手当は毎月の給与などと一緒に現金として支払われるため、中には通勤手当を受給しておきながら、徒歩や自転車で通勤し、手当を不正に受け取っている人もいるようです。

 

しかし、通勤手当の不正受給が発覚すると、思った以上に大きなペナルティを科せられる可能性があります。

人によっては不正と知らずに受給している場合もありますので、今回紹介する事例や裁判となったケース、リスクなどを参考に、今一度自分の行動を振り返ってみましょう。

 

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通勤手当は自宅から会社までの通勤費用

通勤手当とは、自宅から会社までの通勤にかかる費用に応じて支払われる手当のことです。

 

電車やバスの運賃、マイカーのガソリン代などを会社が一部あるいは全額支給することで、従業員の負担を減らすことを目的としています。

 

通勤手当の設定は任意なので、支給の有無や金額は会社によってまちまちですが、国によって1ヶ月あたりの通勤手当に対する非課税限度額が決まっているため、その範囲内で支給されるケースが多いようです。

 

また、通勤手当の支給を受けるためには、会社に対して書面で申請を行い、受理してもらう必要があります。

 

申請書の項目は会社によって異なりますが、通勤経路や1ヶ月にかかる費用などを記載するのが一般的です。

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申請忘れ、規定外の経路が通勤手当の不正受給に多いケース

最初から不正受給を目論んでいる場合は別ですが、中には認識不足やうっかりミスなどによって意図せずに不正受給してしまうケースもあります。

 

特に多い不正受給理由は、

 

*申請忘れ

*規定外経路での通勤

 

の2つです。下記でそれぞれ見ていきましょう。

 

 

1.通勤手当の申請忘れ

通勤手当の申請書は通勤経路が変わった場合、その都度申請しなければなりません。

 

この手続きを忘れてしまうと、以前の通勤経路のまま通勤手当が支給され続けてしまいます。

 

少ない分には損をするだけですが、多く受け取っていると不正受給とみなされてしまう可能性があるので要注意です。

 

2.規定外の経路で通勤している

通勤手当の算出方法は、会社が決める方法と、個人に委ねられる方法の2パターンがあります。

 

後者の場合、会社から自宅までの距離に応じて一定額を支払ったり、通勤経路があらかじめ決められていたりするのが一般的ですが、この規定を知らずに個人の判断で通勤手当を算出すると、不正受給と見なされることがあります。

 

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通勤手当を不正受給すると相応の処分が下される

通勤手当の不正受給が発覚した場合、会社からは相応の処分を受けることになりますが、その内容は故意だったか否かで大きく異なります。

 

 

認識不足などによって意図せず不正受給していた場合は、短期間なら注意や訓告で済むこともあります。

 

 

長期の場合は返還を求められることもありますが、大事に至ることはあまりないようです。

 

ただ、明らかに故意に不正受給していたと判断された場合は、受け取っていた手当の全額返還要請と懲戒解雇処分を下されることもあるので注意が必要です。

 

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通勤手当の不正受給を巡る裁判事例

通勤手当の不正受給に関しては、会社が通勤手当を不正受給していた元社員に対し、損害賠償を請求した事例があります。

 

 

このケースでは、元社員は虚偽の住所を申告しており、約3年間にわたり、計約100万円もの通勤手当を不正に受給していました。

 

元社員と会社の間ではこの他にも様々なトラブルが発生しており、お互いに相手を訴えましたが、通勤手当の不正受給に関しては会社側の訴えが認められ、即時解雇されてもやむを得ない悪質な背信行為があったという判決が下されました。[注1]

 

 

[注1]就業報酬等請求事件|全基連

 

一方、同じように通勤手当の不正受給があり、期間も約4年8ヶ月と長期にわたっていたものの、懲戒解雇は無効とされたケースもあります。

 

このケースでは申告した通勤経路と実際の通勤経路に相違があったものの、

 

 

*住所に虚偽がなかったこと

*被害金額が約34万円とそれほど多額ではなかったこと

*わざと遠回りするような悪質なケースではなかったこと

 

 

などが判決の決め手となったようです。[注2]

 

 

このように、不正受給の手口が悪質であったかどうかによって処分の内容が大きく異なります。

 

[注2]通勤費35万円を不正に受給、懲戒解雇は正当か 制裁としては重きに過ぎる|労働新聞社

 

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通勤手当を不正受給していないかどうかチェックしよう

通勤手当の不正受給は企業の規模にかかわらず多数発生していますが、悪質なケースはほんの一握りで、ほとんどはミスによるものです。

 

 

故意でない場合、懲戒解雇される可能性は低いですが、金額によっては一部または全額の返還を求められるなど相応のペナルティを科せられる可能性があります。

 

そのため、申請忘れや会社の規定に反していないかどうかを今一度チェックしてみることをおすすめします。

 

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